長崎市内公営住宅にお住いの方からのご要望
- 山田ひろし事務所
- 6月30日
- 読了時間: 2分
こんにちは⭐️
日本維新の会 元長崎県議会議員(5期)山田ひろしです。
長崎市内公営住宅にお住いの方から、
「家族のためにと、一生懸命働き、収入アップを実現できました。所得が上がったところ、役所から所得アップしたので規約上、公営住宅からは退去してもらわないといけません。との連絡がきました。病弱な家族がいる中に、大変困ります。 私たちが住んでいる公営住宅の棟では10室以上の空室があるのに、退去をしないといけないのでしょうか。困っています。」とのご相談がありました‼️
実は、公営住宅法(第29条)には、「高額の収入がある時においては、その者に対し期限を定めて、当該公営住宅の明け渡しを請求することができる」と定められております。
私は役所の担当者に対し、
① 空室が10室以上もあり、規定上の退去を求めることで、更に空室が増え、収入の減少と維持管理費の増加がおこる→行政上の財政的な問題
② 公営住宅法には「~できる」とあり、「~しなければならない」とは定められていない。つまり、強制力はないと考えられる。
以上の点からも、退去を求めるのではなく、継続して入居ができるよう働きかけをさせていただきました👍
結果、現在も家族仲良く、当該公営住宅にお住まいです☺️
本日もお忙しい中、ご覧いただきありがとうございます‼️
皆様、その他要望・相談等ありましたら、お気軽にご連絡ください✨
次回は7月14日 泉町交差点に於ける抜本的な交通安全対策事業について配信いたします。





コメント