日本への円滑な輸入手続きについての相談活動報告です
- 山田ひろし事務所
- 2月16日
- 読了時間: 3分
更新日:11 時間前
こんにちは☺️
日本維新の会・元長崎県議会議員(5期)山田ひろしです!
本日は、アメリカ企業製造の商品の日本への円滑な輸入手続きについての相談活動報告です。
先般、福岡市内の会社代表者より、「アイルランド産ウサギ肉による商品が大量に福岡空港で輸入ストップして、大変困っています。速やかに輸入手続きができないでしょうか?」という相談がありました😌
動物肉等の輸入規制に関する法律は、家畜伝染病予防法(昭和26年施工)です。
この法律の第37条には、農林水産大臣は、「輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果、監視伝染病の病原体を拡散する恐れのないことを確かめ、又は、信ずる旨を記載した検査証明書、又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない」と、規定しております。
以上の事から、下記の3つの問題点が挙げられます。
① 日本の家畜伝染予防法が、アメリカの家畜伝染予防に対する状況と乖離しているのでは?
② 日本の法律に基づく検査証明書を、アメリカ政府機関が速やかに発行することが可能か?
③ 日本の動物検査機関が、アメリカ政府機関による検査証明書を良しとした後に、円滑な輸入許可となるか?
そこでいろいろと検討した結果、①~③に対する問題点に対する私の考えは下記の通りです。
① について、アメリカ政府関係者によると、アイルランド産ウサギの商品は、日本の法律で危惧するような家畜伝染病は、発生する恐れがないといわれております。
② について、 私は、相談の福岡市内の会社代表に対して、アメリカの輸入企業に対して、日本の法律に基づいた検査証明書をアメリカ政府機関で発行してもらうことを要請してもらうように指示。その結果、速やかに発行されました。
③ について、 ①及び②の見解及び状況を、福岡空港内の動物検疫所の職員の方々に、面談の上、直接伝えました。また、同様な事件が平成24年5月31日に発生し、猛省を促しました。
その結果、福岡空港内の動物検疫所に於いて、円滑な輸入手続きとなりました。
又、以上の経過等を踏まえ、下記の2つの点を痛感しました。
① 制定されてから、多くの年月を過ぎている法律は、時代の流れ及び世界の状況からでも、特に抜本的な見直しが必要ではないか?
② アメリカ政府は、自国の企業のために速やかに力強く対応し、自国の企業をしっかり守り支えるという姿勢を持っている。
今の日本政府に、アメリカ政府の様に自国の企業を守り支えていく強い姿勢を出していく必要があると考えます。
以上の2つの点を、私の政治活動に生かし、長崎の皆様の「身近な政治を守る」活動を行い取り組んでまいります。
皆様、その他、要望・相談等がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
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皆様へお知らせ- 📣💁♂️
選挙期間中の腰痛悪化による治療のため、少し遅れましたが、本日より朝の辻立ちを再開しました✨
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にて行いますので、見かけましたらアクションをお願いいたします🫡





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